支払いを一時的に停止させるためには以下の項目のすべての要件に当てはまらなければなりません。
クレジット会社に対し、何の理由もないのに支払い停止を主張することはできません。支払い停止を主張するには商品を買った業者とのトラブルがおきている理由が必要です。このことを支払停止の抗弁事由といいます。
■具体的な抗弁事由
・商品の引き渡しがない。
・商品の引き渡しが遅れたため目的が達成できなくなった。
・商品の見本やカタログと実際に受け取った商品が明らかに違う。
・商品に瑕疵(欠陥)がある。
・販売業者に債務不履行がある。
・売買契約が成立していない。無効である。取り消しできる。
・特定継続的役務提供(エステ等)、連鎖販売取引(マルチ商法)の中途解約をした。
販売業者が消費者に対し商品を販売し、その代金については、クレジット会社が立替払いし消費者が分割でクレジット会社に支払う購入の方法。
いわゆるクレジット契約のことです。また、ローン提携販売も含まれます。
支払い停止を主張できる商品はすべての商品でできるわけではありません。割賦販売法で定められています。
支払いを拒絶するにあたっては、具体的にはその抗弁事由(支払い停止をする理由)がわかった時点でクレジット会社に連絡します。連絡方法は証拠を残しておくために内容証明郵便(配達証明付)で出すのが確実です。書く内容としましては商品名、販売業者名、抗弁事由を明らかにするように書きます。
また、支払い方法が銀行の自動引き落としの場合は、そのまま引き落としが続いていく可能性があります。