内容証明とデート商法

内容証明
内容証明の基礎講座では、基礎知識から、実際に内容証明郵便を出すまでの方法を紹介しています。
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デート商法

主にアポイントメントセールを使った商法で知り合った相手がいかにも好意があるようなふるまいをし、販売目的を隠してデートの約束をし、その好意を利用し商品を販売する商法です。

その様にして買った場合は相手が抱いた好意を利用してクーリングオフ期間である8日間は恋人のように連絡があり、クーリングオフ期間が過ぎてしまうとパッタリ連絡がなくなりクーリングオフができなくなってしまうというケースがみうけられます。

電話で会話がはずみ会ってみたら、ネックレスや宝石の勧誘を受けたり、出会い系サイトがきっかけで勧誘を受けたりと様々な勧誘手法が見受けられます。

事例

「アンケートに答えてください」と男性から電話がかかってきた。
その後、世間話をするうちに「会って話がしたい」と誘われた。
何度かあったある日、「デザインしたネックレスをぜひ付けていて欲しい」と言われ、すっかり恋人同士のつもりでいたので、彼のためならと思い契約をしたが、クーリングオフ期間が過ぎたあたりで、連絡が取れなくなってしまった。

被害対応策

上記の手口はクーリングオフ制度の適用があります。また、クーリングオフ期間が過ぎてしまっても違反行為を主張し、解約できる場合があります。

いずれにおきましても、書面により通知する場合には文章の内容と業者に送ったという証拠になる内容証明郵便で出した方がよいです。さらに、相手業者に解約通知書が到達したことを証明できる配達証明を付けてください。