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クーリングオフできる商品等、期間について

商品・権利・役務

電話勧誘販売で契約した商品や権利、サービスを解約(クーリングオフ)したい場合、大半の日用品はクーリングオフ対象ですが、一部除外品があります。また、訪問販売に該当しても一部クーリングオフが対象にならないこともあります。

例 株式会社以外が発行する新聞紙の販売、自動車販売・リース など
除外品・適用除外

商品についての注意点

商品によっては、その一部でも使ってしまったり、封を切ってしまうことによって価置が無くなってしまう商品(健康食品、化粧品)などについては、自分の意志で消費した場合はその商品についてはクーリングオフができなくなります。

消耗品
1:健康食品(医薬品を除く)
2:不織布、幅が13センチメートル以上の織物
3:コンドーム、生理用品
4:防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)
5:化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤
 つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ
6:履物
7:壁紙化粧品、健康食品などの消耗品
8:配置薬

その他、現金取引(商品を全部受け取りかつ代金を全額支払い済)で代金の総額が3,000円未満である場合や乗用自動車の契約はクーリングオフできません。

クーリングオフ期間

クーリングオフできる期間は、商品を買ったり、サービスを提供された業者から法定の契約書面を交付された日から8日間です。この期間内であれば、無条件で書面によりクーリングオフをすることができます。

注意点として、法定の契約書面の交付を受けた日を1日目(初日算入)とします。
(商品を受け取った日からではありません)

クーリングオフをする場合、「契約を解除します(申込みを撤回します)」という書面を発信した時点でクーリングオフをしたことになります。(注意:業者側に到達したときではありません)
ですので、発信した時がクーリングオフ期間内であれば、業者に解約の意志を伝えたことになります。