内容証明で通知「クーリングオフ期間の注意点」
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クーリングオフできる商品、期間
クーリングオフの対象となる商品について

電話勧誘により購入した商品・権利・サービスなどを、クーリングオフしたい場合、全ての商品等についてクーリングオフできるわけではありません。

政令で指定された商品・権利・役務のみクーリングオフの対象となります。

クーリングオフできる商品等の注意点

1:商品によっては、その一部でも消費したり、使用したりすることによって価値が著しく減少するおそれのある商品(健康食品・化粧品)などの指定消耗品については、本人の意思により消費した場合はクーリングオフができなくなります。「本人の意思による消費」ですので、業者が商品説明により使用した場合を除きます。また、梱包されている箱をあけたり、包装紙を破いただけでは消費したことにはなりません。

2:現金取引で代金の総額が3,000円未満である場合や商品が乗用自動車の場合はクーリングオフはできません。

クーリングオフ期間について

商品などを買った業者から法定の契約書面を交付された日から8日間です。「電話の中で契約をした日」ではないので注意してください。この期間内であれば、無条件で書面によりクーリングオフをすることができます。

クーリングオフ期間の注意点

1:業者から契約書面を受け取った日からクーリングオフ期間が進行します。
注意 商品を受け取った日ではありません。

2:業者から書面を交付された日を1日目とします。解約する旨を書面で発信した時点で8日以内なら、期間内にクーリングオフをしたことになります。

ですので、期間内に発信したのであれば、業者側に到達した日が期間が過ぎていてもかまいません。


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