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内容証明電話勧誘販売>クーリングオフ効果、できない場合
クーリングオフの効果・できない場合
効果

クーリングオフをした場合、原則としてすべて業者の負担となります。契約書に違約金の定めなどがあっても消費者に不利なものは全て無効です。

違約金・損害賠償請求・・・請求されない
商品の引き取りや権利の返還に要する費用・・・業者負担
サービスの対価その他の金銭または権利の行使により利用者が得た利益に相当する金銭・・・返還不要
支払った一部の代金または対価・・・利用者に返還

適用除外

以下のような場合は適用除外事項でクーリングオフをすることができませんが例外等ありますのでご注意ください。

・契約の目的・内容が営業のためのものである場合(事業者名で契約)
・海外にいる人に対する契約
・国、地方公共団体が行う販売またはサービスの提供
・特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に行う販売またはサービスの提供
・事業者がその従業員に対して行った販売やサービスの提供
・クーリングオフできる商品等、クーリングオフできる期間に当てはまらない場合
・事業者が自らの意志で電話をかけるのではなく、消費者からお願いして電話をかけてもらった場合


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