特定継続的役務
特定継続的役務 | 期間 | 金額 |
エステ | 1ヶ月超え | 5万円を超えるもの 入会金、受講料、教材費、 関連商品など全て含んだ額です。 |
語学教室 | 2ヶ月超え | |
学習塾 | ||
家庭教師派遣 | ||
パソコン教室 | ||
結婚相手紹介サービス |
クーリングオフの際、以下の関連商品も契約したときは同時に解約できます。(関連商品についてのみのクーリングオフはできません)ただし、みずからの意志で消耗品を使用してしまうと、その使った商品はクーリングオフできなくなります。みずからの意志ですので業者が勧誘時に商品説明のために使った場合は、自分の意志で使用したことにはなりません。(下の表の太字商品)
エステ | 健康食品(医薬品を除く) 化粧品、石けん(医薬品を除く)及び浴用剤 下着類 美顔器、脱毛器等の器具 |
語学教室 家庭教師 学習塾 |
書籍(教材を含む) カセットテープ、CD、DVD等 ファクシミリ機器、テレビ電話 |
パソコン教室 | パソコン、ワープロ並びにこれらの部品、附属品 書籍 カセットテープ、CD、DVD等 |
結婚相手紹介サービス | 真珠、貴石、半貴石 指輪その他の装身具 |
クーリングオフ期間
クーリングオフによる解約は、業者から法で定められた契約書面を交付された日から8日間となっています。よって、事業者から契約内容等の書面の交付を受けてから8日以内のかたは無条件でクーリングオフをすることができます。8日間を過ぎてしまった場合でも中途解約が認められます。その場合、解約料を支払うことになりますが、理由のいかんをとわず解約できます。
クーリングオフ期間の始まりは業者から法定の契約書面を受け取った日で、その日を1日目とします。クーリングオフは書面でする必要がありますので、解約意志を書いた書面を発信した時点で8日以内なら業者にクーリングオフの意志を伝えたことになります。
クーリングオフの効果、クーリングオフできない場合
クーリングオフをした場合、契約は白紙になり原則としてすべて業者の負担となります。
違約金、損害賠償請求・・・請求されない
商品の引き取りや権利の返還に要する費用・・・業者負担
役務の対価その他の金銭または権利の行使により利用者が得た利益に相当する金銭・・・返還不要
支払った一部の代金または対価・・・利用者に返還
特定継続的役務の要件に該当すればクーリングオフができますが、一部できない場合もあります。
内容証明による解約、相談事例
クーリングオフは書面によって通知しなければなりません。また、あとあと「解約した、してない」のトラブルにもなりかねませんので、クーリングオフ期間内に解約したという証拠も残しておくことも必要です。そうならないためにも、解約する場合は期間内に送ったという証拠になり、文章の内容を証明してくれる「内容証明郵便」を利用するとよいです。