クーリングオフをした場合、原則としてすべて業者の負担となります。
違約金・損害賠償請求・・請求されない
商品の引き取りまたは権利の返還に要する費用・・業者負担
サービス(エステ、受講等)が既に提供されている場合・・対価を請求されない
支払った一部の代金または対価・・利用者に返還
以下の場合には、適用除外事項クーリングオフができませんが特約などの例外がありますのでご注意ください。
・クーリングオフ期間が過ぎた場合
・エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスで一定期間、一定金額に満たない場合
(ただし、一定期間、一定金額に満たないときでも特定商取引法の規制対象である訪問販売や電話勧誘販売に該当する場合は適用あり)
・事業者間の取引
・海外にいる人に対する契約
・国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
・特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
・事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合