内容証明特定継続的役務>効果とできない場合

クーリングオフの効果、クーリングオフできない場合

効果について

クーリングオフをした場合、契約は白紙になり原則としてすべて業者の負担となります。

違約金、損害賠償請求・・・請求されない
商品の引き取りや権利の返還に要する費用・・・業者負担
役務の対価その他の金銭または権利の行使により利用者が得た利益に相当する金銭・・・返還不要
支払った一部の代金または対価・・・利用者に返還

クーリングオフできない場合

特定継続的役務の要件に該当すればクーリングオフができますが、一部できない場合もあります。

・クーリングオフ期間が過ぎた場合
・エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスで一定期間、一定金額に満たない場合
(ただし、一定期間、一定金額に満たないときでも特定商取引法の規制対象である訪問販売や電話勧誘販売に該当する場合は適用あり)
・事業者間の取引
・海外にいる人に対する契約
・国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
・特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
・事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合