訪問販売

クーリングオフの対象となる訪問販売とは?

クーリングオフ対象の訪問販売とは業者が通常の店舗以外の場所で行う販売方法です。

典型的な例として、「家に突然セールスマンがやってきて商品を勧誘され契約をする」というものがあげられます。その他にも喫茶店や路上販売、ホテルを一時的に借りたり、公民館などで行われる販売で、「期間、施設などからみて、店舗とはいえないようなもの」も訪問販売として位置づけられています。

■訪問販売に含まれるもの
キャッチセールス・・・路上などで声をかけられた店舗に誘導された
アポイントメントセールス・・・電話で勧誘され事務所等で契約した
催眠商法・・・「日用品や低廉な商品をプレゼント」等とビラなどで誘い最終的には高額な商品を売りつける悪徳商法

訪問販売で多い商品、工事

ふとん、浄水器、掃除機、リフォーム工事、屋根・外壁の修理、シロアリ駆除

悪徳業者も中にはいますので、商品などを購入する際は注意が必要です。


クーリングオフできる商品等、期間について

商品・権利・役務

訪問販売により購入した商品や権利、サービスをクーリングオフしたい場合、大半の日用品はクーリングオフ対象ですが一部除外品があります。また、訪問販売に該当しても一部クーリングオフが対象にならないこともあります。
除外品・適用除外

訪問販売の典型的な例として、「家に突然セールスマンがやってきて商品を勧誘され契約をする」というものがあげられます。その他にも喫茶店や路上販売、ホテルを一時的に借りたり、公民館などで行われる販売で、「期間、施設などからみて、店舗とはいえないようなもの」も訪問販売として位置づけられています。

商品についての注意点

商品によっては、その一部でも使ってしまったり、封を切ってしまうことによって価置が無くなってしまう商品(健康食品、化粧品)などについては、自分の意志で消費した場合はその商品についてはクーリングオフができなくなります。

その他、現金取引(商品を全部受け取りかつ代金を全額支払い済)で代金の総額が3,000円未満である場合や乗用自動車の契約はクーリングオフできません。

クーリングオフ期間

クーリングオフできる期間は、商品を買ったり、サービスを提供された業者から法定の契約書面を交付された日から8日間です。この期間内であれば、無条件で書面によりクーリングオフをすることができます。

注意点として、法定の契約書面の交付を受けた日を1日目(初日算入)とします。(商品を受け取った日からではありません)

クーリングオフをする場合、「契約を解除します(申込みを撤回します)」という書面を発信した時点でクーリングオフをしたことになります。(注意:業者側に到達したときではありません)
ですので、発信した時がクーリングオフ期間内であれば、業者に解約の意志を伝えたことになります。

クーリングオフの効果、クーリングオフできない場合

効果について

クーリングオフをした場合、原則として、すべて業者の負担となります。契約書に違約金の定めなどがあったとしても、消費者に不利なものは全て無効です。

違約金、損害賠償請求・・・請求されない
商品の引き取りや権利の返還に要する費用・・・業者負担
役務の対価その他の金銭または権利の行使により利用者が得た利益に相当する金銭・・・返還不要
支払った一部の代金または対価・・・利用者に返還
土地・建物の改造・・・事業者に対し無償による原状回復請求

クーリングオフできない場合

契約の目的・内容が営業のためのものである場合(個人ではなく、事業者名で契約)
クーリングオフできる商品等、期間に当てはまらない場合
自ら頼んで、自宅などに来てもらって契約
自分から店舗に出向いて契約
(キャッチセールス、アポイントメントセールスなど特定な方法で出向いて契約した場合を除く)

尚、特約等によりクーリングオフできることもありますので、契約書を確認してください

内容証明による解約、相談事例

解約するさいの注意点

クーリングオフは書面によってしなければなりません。また、あとあと「解約した、してない」のトラブルにもなりかねませんので、クーリングオフ期間内に解約したという証拠も残しておくことも必要です。

そうならないためにも、解約する場合は期間内に送ったという証拠になり、文章の内容を証明してくれる「内容証明郵便」を利用するとよいです。

またクレジット契約もしている場合、一般的業者であればクーリングオフした場合、信販会社に通知するのですが、少しでも不安の残る場合は念のため信販会社にも連絡をし、書面による通知をした方がよいです。

事例

自宅にいたところセールスマンがやってきて、ついつい話に乗せられてしまい、ふとんを買う契約をしてしまいました。あとで冷静になって考えたんですが、値段が高いので解約したいです。ふとんも手元にありますし、代金も一部、支払ってしまったのですが、この場合、どうすれば良いのですか?

原則として、売買契約が成立したときは理由が無いと解約することはできません。ですが、このような訪問販売の場合、セールスマンが不意打ち的にやってきて、冷静に考える余裕がないうちに契約してしまうおそれがあります。このことから特定商取引法の規制対象としている訪問販売に当てはまり、法定の契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリングオフ(申込みの撤回、契約の解除)をして、事業者の負担でふとんを返品し、支払った代金を取り戻すことができます。