内容証明訪問販売>効果、適用除外

クーリングオフの効果、クーリングオフできない場合

効果について

クーリングオフをした場合、原則として、すべて業者の負担となります。契約書に違約金の定めなどがあったとしても、消費者に不利なものは全て無効です。

違約金、損害賠償請求・・・請求されない
商品の引き取りや権利の返還に要する費用・・・業者負担
役務の対価その他の金銭または権利の行使により利用者が得た利益に相当する金銭・・・返還不要
支払った一部の代金または対価・・・利用者に返還
土地・建物の改造・・・事業者に対し無償による原状回復請求

クーリングオフできない場合

・契約の目的・内容が営業のためのものである場合(個人ではなく、事業者名で契約)
・クーリングオフできる商品等、期間に当てはまらない場合
・自ら頼んで、自宅などに来てもらって契約
・自分から店舗に出向いて契約(キャッチセールス、アポイントメントセールスなど特定な方法で出向いて契約した場合を除く)

その他、適用除外

尚、特約等によりクーリングオフできることもありますので、契約書を確認してください