内容証明訪問販売>内容証明での通知

内容証明による解約、相談事例

解約するさいの注意点

クーリングオフは書面によってしなければなりません。また、あとあと「解約した、してない」のトラブルにもなりかねませんので、クーリングオフ期間内に解約したという証拠も残しておくことも必要です。

そうならないためにも、解約する場合は期間内に送ったという証拠になり、文章の内容を証明してくれる「内容証明郵便」を利用するとよいです。

またクレジット契約もしている場合、一般的業者であればクーリングオフした場合、信販会社に通知するのですが、少しでも不安の残る場合は念のため信販会社にも連絡をし、書面による通知をした方がよいです。

事例

水道局の方から来たと訪問があったので、役所の人だと思って見てもらった。すると「下水道菅が汚れていますねぇ。詰まってしまい大変なことになるので掃除をしておいた」と説明を受けた。役所の方だと思っていたので請求されることは無いと思っていたが高額な料金を請求された。


古い一戸建に一人で住んでおりますが、以前、訪問を受けた業者に点検を承諾したところ「この家は古いので耐震強度に問題がある。このままでは大きい地震があると崩れてしまう」と言われ、不安になりお願いした。
その後も訪問しては勧められるままに次々と契約をしてしまい、高額の工事費用を払うことになってしまった。