クーリングオフは書面によってしなければなりません。また、あとあと「解約した、してない」のトラブルにもなりかねませんので、クーリングオフ期間内に解約したという証拠も残しておくことも必要です。
そうならないためにも、解約する場合は期間内に送ったという証拠になり、文章の内容を証明してくれる「内容証明郵便」を利用するとよいです。
またクレジット契約もしている場合、一般的業者であればクーリングオフした場合、信販会社に通知するのですが、少しでも不安の残る場合は念のため信販会社にも連絡をし、書面による通知をした方がよいです。
自宅にいたところセールスマンがやってきて、ついつい話に乗せられてしまい、ふとんを買う契約をしてしまいました。あとで冷静になって考えたんですが、値段が高いので解約したいです。ふとんも手元にありますし、代金も一部、支払ってしまったのですが、この場合、どうすれば良いのですか?
原則として、売買契約が成立したときは理由が無いと解約することはできません。ですが、このような訪問販売の場合、セールスマンが不意打ち的にやってきて、冷静に考える余裕がないうちに契約してしまうおそれがあります。このことから特定商取引法の規制対象としている訪問販売に当てはまり、法定の契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリングオフ(申込みの撤回、契約の解除)をして、事業者の負担でふとんを返品し、支払った代金を取り戻すことができます。