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解雇予告義務

解雇事由に当てはまる解雇であっても、会社が従業員を解雇する場合、少なくとも30日以上前に解雇予告しなければなりません。このことを解雇予告義務といいます。解雇の予告は口頭でもかまわないですが、書面でされていない場合は解雇予告したしてないのトラブルになりかねません。注意が必要です。

解雇予告義務が適用されない場合

解雇予告義務が適用されない場合は30日前の解雇予告または予告手当の支払いは不要になります。

●天災(震災等)のため事業の継続が不可能となった場合。
●やむを得ない事由(火災により建物が消失等)のために事業の継続が不可能となった場合。
●労働者の責めに帰すべき理由にともなって解雇する場合で、所轄労働基準監督所長の解雇予告除外認定を受けた場合。
●日々雇用される者(1ヶ月をこえた場合は除く)
●2ヶ月以内の期間雇用者(この期間をこえ引き続き雇用された場合を除く)
●季節的業務に4ヶ月以内の期間で雇用される者(この期間をこえ引き続き雇用された場合を除く)
●使用期間中の者(14日をこえ引き続き雇用された場合を除きます)

解雇予告義務違反と内容証明郵便

解雇予告義務違反による対策としては、内容証明郵便を出すという方法があります。内容証明郵便には法的拘束力がないので、必ず違反した分のお金が支払われるわけではありません。

ですが、泣き寝入りしたくないという気持ちがあり、しっかり自分の意志を伝えたいのであれば、内容証明郵便のようなしっかり証拠の残る形で出す必要があります。また、内容証明郵便の性質上、この場合は敵対関係になってしまいますので注意が必要です。

会社を辞めたあとや辞めるつもりで無き寝入りしたくないと思っているのなら良いのですが今後も信頼関係をよくしていきたいのなら、まずは話し合いを持つことをお勧めします。