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内容証明の基礎講座クレジットの支払い停止>割賦販売法の指定商品・権利・役務




割賦販売法の指定商品・権利・役務(※は消耗品、xはクーリングオフ不可)

 【商品】

  1  動物および植物の加工品(健康食品等。医薬品を除く)※

  2  真珠、貴石、半貴石

  3  織物(幅13p以上)※

  4  衣服(履物、身の回り品を除く)

  5  ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ等の身の回り品、指輪、ネックレス、
     カフスボタン等の装身品

  6  履物

  7  床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオル等の繊維製家庭用製品

  8  家具、衝立て、屏風、傘立て、金庫、ロッカー等の装備品、家庭用洗濯用具、
     屋内装飾品等の家庭用装置品

  9  鍋、釜、湯沸し等の台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶等の食卓用具

 10  書籍

 11  ビラ、パンフレット、カタログその他これらに類する印刷物

 12  シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規等の事務用品

 13  印章

 14  太陽光発電装置その他の発電装置

 15  電気ドリル、空気ハンマ等の動力付き手持ち工具

 16  ミシン、手編み機械

 17  農林業用機械器具

 18  トラクター、(農業用、運搬用)

 19  台手動はかり(2t以下)、指示はかり(150kg以下)、皿手動はかり

 20  時計(船舶用等の特殊用途を除く)

 21  光学機械器具(写真機械器具、映画機械器具、電子応用機械器具を除く)

 22  写真機械器具

 23  映画機械器具(8ミリ用、16ミリ用に限る)

 24  事務用機械器具(電子応用機械器具を除く)

 25  物品の自動販売機

 26  医療用機械器具

 27  はさみ、ナイフ、包丁等の利器、のみ、かんな、のこぎり等の工匠員、つるはし、シャベル、
     スコップ等の手道具

 28  浴槽、台所流し、便器等の衛生器具(家庭用井戸ポンプを含む)

 29  浄水器

 30  レンジ、天火、こんろ等の料理用器具、火鉢、こたつ、ストーブ等の暖房用具(電気式を除く)

 31  はん用電動機

 32  家庭用電気機械器具

 33  電球類、照明器具

 34  電話機およびファクシミリ

 35  インターホーン、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、録音機械器具、
     レコードプレイヤー等の音声周波機械器具

 36  レコードプレイヤー用レコードおよび磁気的方法または光学的方法により音、
     影像またはプログラムを記録した物

 37  自動車x、自動二輪車(原動機付自動車を含む)

 38  自動車

 39  運搬車(主として構内・作業場を走行するものに限る)x、人力けん引車、蓄力車

 40  ボート、モーターボート、ヨット(運搬用に限る)

 41  パーソナルコンピュータ

 42  網魚具、釣漁具、漁網

 43  眼鏡、補聴器

 44  家庭用の電気治療器、磁気治療器および医療用物質生成器

 45  コンドーム※

 46  化粧品※

 47  囲碁用具、将棋用具等の室内娯楽用具

 48  おもちゃ、人形

 49  運動用具

 50  滑り台、ぶらんこ、子供用車両

 51  化粧用ブラシ、化粧用セット

 52  かつら

 53  喫煙具

 54  楽器


 【権利】

  1  人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整えまたは体重を減らすための施術をうける権利

  2  保護のための施設またはスポーツ施設を利用する権利

  3  語学の教授をうける権利

  4  入学試験または学校教育の補習のための学力の教授をうける権利

  5  役務提供事業者の事業場などで提供される入学試験または、
     学校教育の補習のための学力の教授をうける権利

  6  電子計算機またはワードプロセッサーの操作に関する知識または、
     技術の教授をうける権利

  7  結婚を希望する者を対象とした異性の紹介をうける権利


 【役務】

  1  人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整えまたは体重を減らすための施術

  2  保養のための施設またはスポーツ施設を利用させること。

  3  家屋、門または塀の修繕または改善

  4  語学の教授

  5  入学試験または学校教育の補習のための学力の教授(6の場合を除く)

  6  役務提供事業者の事業場などで提供される入学試験または、
     学校教育の補習のための学力の教授

  7  電子計算機またはワードプロセッサーの操作に関する知識または技術の教授

  8  結婚を希望する者を対象とした異性の紹介

  9  家屋における有害動物または有害植物の防去

 10  技芸または知識の教授(4から7までに揚げるものを除く)

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