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ネガティブオプションの内容証明文例

ネガティブ・オプションとは、頼んでいない商品を勝手に送り付け、その人が断らなければ買ったものとみなして、代金を一方的に請求する悪質商法です。

ネガティブオプション(送り付け商法)の対策方法は特商法59条で可能です。

商品が送られた日から14日または、商品の引き取りを要求した日から7日を経過するまでに相手が引き取りにこない場合は、送り主は商品の返還請求をできません。
ただし、期間中に消費すると購入意思があったとみなされますのでご注意。



平成○○年○○月○○日
東京都○○区○○
株式会社○○ ○○ 御中
東京都○○区○○
○○ ○○ 
通知書
 平成○○年○月○日付けで、貴社から宅配便で私宛に商品(書籍)が届きました。
 開封してみると請求書が同封してありましたが、私は、貴社に対し、商品を注文しておりません。

 つきましては、特定商取引法第59条に基づき、商品到達後、14日間または、本書面到達後、7日間経過した後、処分いたします。それまでの間に返品をご希望の際は、ご連絡ください。

 

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