内職商法とは、主に、急に電話をかけてきたり、インターネットのホームページ上で募集していて資料請求すると、簡単に高収入が得られるといったうたい文句で勧誘してきます。
うたい文句
「誰でも簡単にできるお仕事です。」
「1ヶ月でらくらく50万円稼げます。」
「仕事はいつでも好きなときにできるので心配はいりません。」
「この資格をとったら、仕事をあっせんするのでぜひ資格を取得してください。」
このようなうたい文句で勧誘し、仕事を提供するには必要だといい金銭負担をさせます。
金銭負担
「高額な入会金、登録料や保証金がかかる。」
「高額な教材や、機器などの商品を購入させる。」
実際に事業者の話を信じ契約をしたら、勧誘時に言ってたこととは違っていることに気付きます。
「仕事はいつでもあるといったのに全くない。」
「資格をとったのに仕事をあっせんしない。」
「最初の数回だけ報酬が支払われていたが、その後支払われなくなった。」
「業者とまったく連絡がとれなくなってしまった。」
内職商法は、単なる商品販売とは違い契約内容が複雑なのでクーリングオフ期間も8日間ではなく、20日間とされています。ですが、「研修制度」や「資格取得期間」があったり、「最初の数回は報酬が支払われる」などであやしいと思うまでに時間がかかりますのでクーリングオフ期間も過ぎてしまうケースが多いです。その場合は、「事実とは違う」などを理由に業者と解約交渉をしなければなりません。