内職商法

内職商法とは?

内職商法とは、主に、急に電話をかけてきたり、インターネットのホームページ上で募集していて資料請求すると、簡単に高収入が得られるといったうたい文句で勧誘してきます。

うたい文句
「誰でも簡単にできるお仕事です。」
「1ヶ月でらくらく50万円稼げます。」
「仕事はいつでも好きなときにできるので心配はいりません。」
「この資格をとったら、仕事をあっせんするのでぜひ資格を取得してください。」

このようなうたい文句で勧誘し、仕事を提供するには必要だといい金銭負担をさせます。

金銭負担
「高額な入会金、登録料や保証金がかかる。」
「高額な教材や、機器などの商品を購入させる。」

実際に事業者の話を信じ契約をしたら、勧誘時に言ってたこととは違っていることに気付きます。

「仕事はいつでもあるといったのに全くない。」
「資格をとったのに仕事をあっせんしない。」
「最初の数回だけ報酬が支払われていたが、その後支払われなくなった。」
「業者とまったく連絡がとれなくなってしまった。」

内職商法は、単なる商品販売とは違い契約内容が複雑なのでクーリングオフ期間も8日間ではなく、20日間とされています。ですが、「研修制度」や「資格取得期間」があったり、「最初の数回は報酬が支払われる」などであやしいと思うまでに時間がかかりますのでクーリングオフ期間も過ぎてしまうケースが多いです。その場合は、「事実とは違う」などを理由に業者と解約交渉をしなければなりません。

取り扱いの多い商品

インターネットから資料請求し、契約するパターンが多いですが、新聞の求人広告などで募集していることもあります。
また、初期費用などのお金がかかるドロップシッピングも業務提供誘引販売契約に該当すると判断されております。

クーリングオフ期間、効果

クーリングオフ期間

業務提供誘引販売取引に際し、消費者が契約した場合でも、事業者から法定の契約書面を受け取った日から数えて20日以内であれば業務提供誘引販売業を行う者に対して、書面によりクーリングオフすることができます。

クーリングオフ期間の注意点

クーリングオフ期間の始まりの間違えやすい点として、在宅ワークなどの契約書面は郵送やFAXでやりとりするのが通常ですが、その契約書面の届いた日がクーリングオフ期間の始まりであって、契約書面を業者に送った日ではないのでご注意ください。

※業者から契約書面を受け取った日を1日目とします
※クーリングオフする旨の書面を発信した時点で20日以内なら業者に解約の意志を伝えたことになります。

例:契約書面受領日が5月5日の場合
5月5日~5月24日までがクーリングオフ期間になります。

効果

1違約金、損害賠償請求・・・請求されない
2商品の引き取りまたは権利の返還に要する費用・・・業者負担
3支払った一部の代金または取引料・・・購入者に返還
4すでに引き渡しを受けていた商品・・・事業者に返還

現状回復義務は契約者、事業者の双方が負うことになりますので、事業者は、支払われた代金、取引料を返還するとともに、消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還しなければなりません。(送料は業者負担です)

内容証明による解約、相談事例

解約するさいの注意点

解約するさいに、まず注意していただきたいのが、電話などの口頭により解約するのではなく、クーリングオフは書面によってしなければならないということです。また、業者との間であとあと「解約した、してない」のトラブルにもなりかねませんので、クーリングオフ期間内に解約したという証拠も残しておくことも必要です。

そうならないためにも、解約する場合は期間内に送ったという証拠とその文章の内容を証明できる「内容証明郵便」を利用するとよいです。

また、クーリングオフを後の注意点として、解約にいたっても相手業者に個人情報が知られてしまっているため、悪徳業者であれば、また似たような業者から連絡がきてしまいます。少しでも怪しいと思ったらきっぱり断りましょう。

その他、通常であればクーリングオフ通知後、相手業者が信販会社に通知するのですが、念のためクーリングオフしたけれどクレジット会社への返済だけが残ってしまうことのないように、信販会社にも書面による通知をした方がよいです。

事例

雑誌の広告を見ていたところ、「パソコンの入力作業の在宅ワーク募集。誰にでも簡単にできる作業です。」という広告がありました。興味があったので資料を送ってみたところ、登録料50万円を支払えば、自宅にマニュアルと発注依頼用紙が届くので、その依頼通りにこなせば、作業量に応じて報酬がもらえるというものでした。 これならできると思い契約しました。ていねいに作業しデータを送ったところ、「こんな作業の仕方では困る。だから報酬は支払わない。」といわれました。解約したいのですが、どうしたらよいのでしょうか。


この場合は、内職商法と呼ばれているもので、業務提供誘引販売取引として特定商取引法という法律で定められています。事業者からの契約書面を受け取ってから20日以内なら無条件でクーリングオフできます。この場合、契約書面に「クーリングオフはできません」や「契約を解除した場合は違約金を払ってもらう」など書かれていても無効です。