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クーリングオフ期間、効果

クーリングオフ期間

業務提供誘引販売取引に際し、消費者が契約した場合でも、事業者から法定の契約書面を受け取った日から数えて20日以内であれば業務提供誘引販売業を行う者に対して、書面によりクーリングオフすることができます。

クーリングオフ期間の注意点

クーリングオフ期間の始まりの間違えやすい点として、在宅ワークなどの契約書面は郵送やFAXでやりとりするのが通常ですが、その契約書面の届いた日がクーリングオフ期間の始まりであって、契約書面を業者に送った日ではないのでご注意ください。

※業者から契約書面を受け取った日を1日目とします
※クーリングオフする旨の書面を発信した時点で20日以内なら業者に解約の意志を伝えたことになります。

例:契約書面受領日が5月5日の場合
5月5日~5月24日までがクーリングオフ期間になります。

効果

1違約金、損害賠償請求・・・請求されない
2商品の引き取りまたは権利の返還に要する費用・・・業者負担
3支払った一部の代金または取引料・・・購入者に返還
4すでに引き渡しを受けていた商品・・・事業者に返還

現状回復義務は契約者、事業者の双方が負うことになりますので、事業者は、支払われた代金、取引料を返還するとともに、消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還しなければなりません。(送料は業者負担です)