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キャッチセールス

キャッチセールスとは

路上などの店舗や事務所などの営業所以外の場所において呼び止めて営業所や喫茶店などに同行させる行為。

具体的な手口

勧誘員が路上や、大型店の前で「アンケートに答えてください。」「只今、お肌のチェックを行っています。」「絵画を見るだけでいいので来てください。」などと誘い、店舗などに連れて行き、商品やサービスを勧誘します。

店舗で契約した場合、一般的にはクーリングオフの対象となりませんが、キャッチセールス等による特別な方法により店舗に行った場合は、例外としてクーリングオフの対象なります。

多い商品

キャッチセールスで多い商品やサービスとして宝石、絵画、ビデオ、会員権、化粧品、エステがあります。

被害対応策

キャッチセールスはクーリングオフ制度の適用があります。また、クーリングオフ期間が過ぎてしまっても違反行為を主張し、解約できる場合があります。
クーリングオフが経過した場合

いずれにおきましても、書面により通知する場合には文章の内容と業者に送ったという証拠になる内容証明郵便で出した方がよいです。さらに、相手業者に解約通知書が到達したことを証明できる配達証明を付けてください。