内容証明>内容証明郵便(届かない)

内容証明郵便が届かない場合

受け取り拒否

配達された内容証明郵便は相手側が拒否すると、「受け取り拒否」という形で、差出人の元へ戻ってきてしまいます。

この場合、相手方が「受け取り拒否」したので、差し出し人の「意志」が伝わらないと思われがちですが、法の解釈では、相手が内容証明を見たときではなく、常識的に「内容証明を知りうる状態」になればよいとされています。

相手側本人が受け取らずに、同居人が「受け取った」または「拒否した」場合でも相手側本人が「受け取った」または「拒否した」と同等の扱いになります。したがって、受け取り拒否で戻ったきたとしましても、内容証明郵便の効果は生じると考えられます。

相手の留守により配達されない

配達証明付内容証明郵便は相手方に渡し、受領印もらわなければなりませんので留守の場合、受領印をもらうことができませんので郵便局に7日間保管されます。その7日間以内に相手方が取りに行けば問題ないのですが、取りに来ない場合もあります。

その場合は7日間保管された後、差出人本人に戻ってきます。この場合は、差出人の意志は伝わらず内容証明郵便の効果はありません。

転居先不明

内容証明郵便が転居先不明で戻ってくることがあります。この場合、内容証明郵便の効果は生じません。