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送りつけ商法 ネガティブオプション




送りつけ商法 ネガティブオプション
頼んでいないのに商品が送られてきたので、支払わず処分する場合

通知書

 平成○○年○月○日付けで、貴社から宅配便で商品(商品名 書籍)が届きました。商品を開封してみると商品と一緒に請求書が同封してありましたが、私は、貴社の担当者から電話で説明を受けただけであり、商品を注文しておりません。

 つきましては、特定商取引法第59条に基づき、商品到達後、14日間または本書面到達後、7日間経過した後に処分します。
 それまでの間に返品をご希望の際は、期間内にご連絡ください。

平成○○年○○月○○日

差出人
東京都○○区○○
○○ ○○

受取人
東京都○○区○○
株式会社 ○○ ○○ 御中




ネガティブオプション ポイント

ネガティブオプションとは、頼んでいない商品を勝手に送り付け、その人が断らなければ買ったものとみなして、代金を一方的に請求する悪徳商法です。

もちろん頼んでいないのですから支払う必要はありません。
法律上でもネガティブオプションの対策方法は特商法59条で可能です。

商品が送られた日から14日または、商品の引き取りを要求した日から7日を経過するまでに相手が引き取りにこない場合は、送り主は商品の返還請求をできません。
ただし、期間中に消費すると購入意思があったとみなされますのでご注意ください、




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