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内容証明による解約、相談事例

解約するさいの注意点

クーリングオフは書面によってしなければなりません。また、あとあと「解約した、してない」のトラブルにもなりかねませんので、クーリングオフ期間内に解約したという証拠も残しておくことも必要です。そうならないためにも、解約する場合は期間内に送ったという証拠になる「内容証明郵便」を利用するとよいです。

クレジットの申込も同時にした場合

クレジット契約もしている場合、クーリングオフしたけれどクレジット会社への返済だけが残ってしまうことのないように、クレジット会社に書面を送った方がよいです。
尚、カード払いの際は後日、キャンセル扱いになっているかカード会社に確認の電話をしておいた方がよいです。

事例

友人から「宝石の販売やってみない?」といわれ、説明を受けました。その説明によると、宝石を1つ買って会員になり、会員となる次からは宝石を買い受けて販売すればマージンがもらえ、会員を増やすと地位が上がりマージンの額も増えるというものでした。興味本位で契約したものの、販売する自信もなく解約したいのですが・・・


商品を購入するか、あるいは一定の取り引き料を支払って会員となり、そして会員を勧誘すればするほど地位が上がり、その会員の販売した商品の利益から利益の分配を受けられるという商法で俗にマルチ商法といわれるものです。
 
連鎖販売取引自体は法律で禁止されているわけではありませんが、会員が取引料が必要であることなどの重要な事実を隠して勧誘したり、商品の特性などを偽って勧誘する行為を禁止して、罰則をもうけています。また、その友人の勧誘が事実の不告知や不実の告知を含んだものであるならその勧誘は特定商取引法の規制対象となります。