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資格商法

国家資格などの難関資格を「この講座を受講すると簡単に資格がとれますよ。」
なる予定もないのに「この資格は、近々国家資格になる予定です。」
紹介する気もないのに「この資格をとったら、仕事を紹介します。」
などといい、申込金や受講料を支払わせたり教材を売りつける商法をいいます。

主な特徴として
・「○○協会」、「○○協議会」など、いかにも公的機関が運営しているような名前を使用していることが多い。
・職場に執拗に電話をかけてきて、あいまいな返事をしたことをもって契約の成立を主張をする。
・考える暇を与えないような巧みなセールストーク。「今がチャンスです」「申し込みは今日までです」など。
・脅迫的言動。
・行政書士や旅行関係の資格が多い。等があげられます。

被害対応策

上記の手口はクーリングオフ制度の適用があります。また、クーリングオフ期間が過ぎてしまっても違反行為を主張し、解約できる場合があります。
クーリングオフが経過した場合

いずれにおきましても、書面により通知する場合には文章の内容と業者に送ったという証拠になる内容証明郵便で出した方がよいです。さらに、相手業者に解約通知書が到達したことを証明できる配達証明を付けてください。