クーリングオフは書面通知が条件
商品を買ったけど、やっぱり必要ないので返品したいときは誰でもあると思います。そのような時に、返品に応じるかどうかは業者側の判断になりますが、クーリングオフが適用される契約であれば、業者側の判断に関係なく返品や解約を行うことができます。
このような消費者側にとても有利な制度ですので、いつでも、どんな場合でも適用されることではありません。
クーリングオフは期間と取引の種類が法律で定められており、クーリングオフした日付についてトラブルにならないよう、書面での通知が原則です。
なお、通販には法で定められたクーリングオフ制度がありませんが、必ず、返品やキャンセルの可否をあらかじめ知らせなければなりません。
特定商取引法の場合
- 訪問販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 業務提供誘引販売
- 特定継続的役務提供
内容証明‐クーリングオフ文例
相手に確実に送りたい、証拠を残しておきたいときは、内容証明郵便を利用するのが効果的ですが、期間が決められているクーリングオフ通知は内容証明(配達証明付)で出すのが確実な方法といえます。
通知内容として、契約した内容についてクーリングオフする旨はもちろんのこと、すでに商品を受け取っている場合は返送する旨、頭金を支払っているときは返金する旨等、ご自身の状況にあった形で通知します。
訪問販売クーリングオフ(返金口座指定)内容証明文例
訪問販売クーリングオフ(クレジット申込み)内容証明文例
訪問販売クーリングオフ(商品返品)内容証明文例
電話勧誘販売クーリングオフ(個人情報破棄・勧誘)内容証明文例
電話勧誘販売クーリングオフ(商品返品)内容証明文例
連鎖販売・マルチクーリングオフ(カード利用)内容証明文例
連鎖販売・マルチクーリングオフ(現金払い・商品返品)内容証明文例
特定継続的役務クーリングオフ(エステ)内容証明文例
特定継続的役務クーリングオフ(英会話)内容証明文例
特定継続的役務クーリングオフ(結婚相手紹介サービス)内容証明文例
特定継続的役務クーリングオフ(パソコンスクール)内容証明文例
特定継続的役務クーリングオフ(学習塾)内容証明文例
特定継続的役務クーリングオフ(家庭教師)内容証明文例
業務提供提供誘引販売契約クーリングオフ内容証明文例
不動産クーリングオフ(宅建業法)内容証明文例