内容証明文例・書式
クーリングオフ 訪問販売 商品の引き取りまたは返送 すでに受取済みの商品を返送する場合 |
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通知書 貴社の契約担当者である○○氏から勧誘され、下記内容の申し込みをしましたが、特定商取引法第9条の規定に基づき、本書をもって、下記契約を解除します。 つきましては、商品を本書面到達後、貴社へ返送します。 記 契約日 平成○○年○○月○○日 商品名(数量) ○○○○○○○(1) 商品金額 金 ○○○○○○○円(税込) 頭金5,000円(現金支払い済み) 担当者 ○○支店 ○○氏 平成○○年○○月○○日 差出人 東京都○○区○○ ○○ ○○ 受取人 東京都○○区○○ 株式会社 ○○ ○○ 御中 |
ポイント
すでに受取済みであっても使用済み(指定消耗品を除く)であってもクーリングオフをすれば、事業者は使用料等を請求することはできません。
また、返送にかかる費用は事業者側の負担にすることができますので、着払いで返送することもできます。
ただし、例えば専門工事が必要な浄水器を設置した場合は無理に返送せず、きちんと浄水器の引取りと現状回復をお願いしたほうがよいでしょう。
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