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内容証明による解約、相談事例

解約するさいの注意点

クーリングオフは書面によってしなければなりません。また、あとあと「解約した、してない」のトラブルにもなりかねませんので、クーリングオフ期間内に解約したという証拠も残しておくことも必要です。そうならないためにも、解約する場合は期間内に送ったという証拠になり、文章の内容を証明してくれる「内容証明郵便」を利用するとよいです。

クレジット契約もしている場合、クーリングオフしたけれどクレジット会社への返済だけが残ってしまうことのないように、信販会社にも連絡をし、書面による通知をした方がよいです。

事例

私は、エステに通うと「やせてきれいになるよ」と友達にいわれたのでそのエステサロンに行ってみることにしました。担当の方と話し効果がありそうだったので1年間で30回、30万円の契約を結びました。家に帰り冷静になって考えたところ、「ちょっと高いかな」と思いやっぱりやめようと思います。この場合は、やめることができないのでしょうか??

特定商取引法によりますと、エステなどの特定継続的役務提供については、解約したい場合、通常、自らの意志により店舗に言った場合はクーリングオフ対象外となりますが、6業種につきましては一定の金額、期間を満たせば自らの意志で店舗に出向いて契約した場合でも「クーリングオフ」や「中途解約」認められています。

したがって、上記の例でいきますと、まだクーリングオフ期間(法定書面受領日から8日間)は過ぎていないと思われますのでクーリングオフをすることができます。

また、クーリングオフ期間が過ぎてしまいましても中途解約制度がありますので、その場合も理由のいかんを問わず解約できますがその代わりに解約料は支払わなければなりません。