内容証明とクーリングオフ期間経過

中途解約制度

現在、特定商取引法により中途解約が認められているものは以下のようになっています。

役務 期間 金額
エステ 1ヶ月を超えるもの 5万円を超えるもの

入会金、受講料、教材費、
関連商品など全て含んだ額です。
語学教室
学習塾
家庭教師派遣
パソコン教室
結婚相手紹介サービス
2ヶ月を超えるもの

上で契約した関連商品(例 エステで言えば化粧品等)も同時に解約できます。
ただし、指定消耗品を自分の意志で使用した場合は、その商品については解約できません。

エステ 健康食品(医薬品を除く)
化粧品、石けん(医薬品を除く)及び浴用剤
下着類
美顔器、脱毛器等の器具
語学教室
家庭教師
学習塾
書籍(教材を含む)
カセットテープ、CD、DVD等
ファクシミリ機器、テレビ電話
パソコン教室 パソコン、ワープロ並びにこれらの部品、附属品
書籍
カセットテープ、CD、DVD等
結婚相手紹介サービス 真珠、貴石、半貴石
指輪その他の装身具

連鎖販売取引

個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大しておこなう商品等の販売(いわゆるマルチ商法)

中途解約の方法

中途解約は消費者に認められた権利ですので、一定の解約料を支払えば理由のいかんを問わず解約できます。

中途解約する際は、書面でも口頭でも良いのですが、解約したという証拠を残しておくためにも、配達証明付きの内容証明郵便で送ると良いです。ただ、ご自身で解約するさい、特に注意していただきたいのですが、良心的な事業者であれば良いのですが、悪質な事業者でしたら、相手は法律に関しては素人だと思い、「中途解約はできない」と言われたり、法外な損害賠償額を請求してくることも少なくありません。

損害賠償額の上限(事業者が消費者に損害賠償できる額の限度)は決められていますので注意してください。