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クーリングオフ期間、効果

クーリングオフ期間

連鎖販売取引により、消費者が契約した場合でも、事業者から法定の契約書面を受け取った日(商品の引き渡しの方が後である場合は、その日)から数えて20日以内であれば消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面によりクーリングオフをすることができます。

また、連鎖販売取引の場合、クーリングオフ期間である20日間が過ぎてしまった場合でも一定の解約料を支払えば理由のいかんを問わず解約できる中途解約制度があります。

クーリングオフ期間の注意点

期間の始まりは、事業者から法定の契約書面を受け取った日(商品の引き渡しの方が後である場合はその日)を1日目とします。
 
業者にクーリングオフする旨の書面を発信した時点で、クーリングオフ期間内であれば、業者に解約の意志を伝えたことになります。(解約書面を発信した時点が期間内であれば、事業者に書面が到達した日が20日間を過ぎていてもかまいません。)

効果

1:違約金、損害賠償請求・・・請求されない
2:商品の引き取りまたは権利の返還に要する費用・・・業者負担
3:支払った一部の代金または取引料・・・購入者に返還
4:すでに引き渡しを受けていた商品・・・事業者に返還