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貸金請求・返金請求と内容証明

貸したお金を返してもらいたい場合は、弁済期(お金を返してもらう時期)を決めているかによって内容証明の書き方が違ってきます。

弁済期を決めている場合

弁済期を決めていても借用証などの書面でなされているのならばよいのですが注意しなければならないのは、口約束の場合です。

口約束の場合、相手が「借りた覚えがない」と言ってしまえば、こちらが「貸した」という証明をしなければならず、裁判を起こしても、負けてしまう可能性があります。そこで、内容証明郵便を送り、相手が借りたと認めさせるように書く必要があります。相手が「借りた」と認めるような内容の書面を送ってくるようならそれが証拠になります。

また、内容証明郵便の内容に「支払わない場合は、訴訟を起こす」という文言を付け加えるだけで、相手がおおごとにしたくないと思い、すぐに返済してくる可能性もあります。

借用証などの書面がある場合は、内容証明郵便を送り、それでもだめなら、訴訟を起こすなりの必要がありますが、やはり書き方一つで訴訟にいたらなくても、解決することもありますので慎重に書く必要があります。

弁済期を決めていない場合

弁済期を定めていない場合は、10日間くらいの猶予期間を書いた内容証明郵便を送り、その猶予期間が弁済期となります。

猶予期間が過ぎても、返済のない場合は訴訟を起こすか、また少しでも返済する気がある場合は、訴訟を起こさないで、ある程度妥協することも必要なときもあります。内容証明郵便は書き方一つで返してもらえる場合もあれば、逆に不利な証拠を作ってしまう場合もあります。その辺をよく考えながら書く必要があります。



事例

友人にお金を貸してほしいと頼まれ、50万円を貸しました。友人ということもあり返してもらう日は決めなかったのですが、3ヶ月が過ぎても返してくる気配がありません。この場合どうしたらよいのでしょうか。


お金を貸す場合は通常、弁済期(お金を返す時期)を定めてお金を貸しますが、親せき間や友人との間では弁済期を定めていないことがあります。その場合は、貸した側はいつでも返済の請求ができることになっています。ただし、返済の請求をおこなう場合は、相当の猶予期間を定めなければなりません。通常、内容証明郵便をだし、その書面に10日間くらいの猶予期間を定める内容を書きます。そこではじめて、弁済期が決まります。