内容証明>内容証明郵便(出した方が良い)

内容証明出した方がよい場合

内容証明郵便の本来の効果は、どんな内容の手紙を、いつ相手に出したかというものを郵便局が証明してくれるものです。ですので、確実に送りたい、証拠を残しておきたいときは、内容証明郵便を利用した方がよいです。

具体例

クーリングオフ、中途解約通知、契約の解除、申込みの撤回

クーリングオフは書面で通知しなければなりませんし、期間も限られています。
ですので、あとで契約を「解除した」「してない」の水掛け論にならないためにも、内容証明郵便(配達証明付)で出すのが確実です。

債権譲渡の通知

回収できない売掛金債権を持っていても税務上、損をするので放棄するときは、税務署から証拠を見せてくれといわれても見せられるように、内容証明郵便で債務者に通知します。

時効の中断

時効中断のために請求する場合はいつ請求したか残しておくためにも内容証明郵便で請求すべきです。