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未払賃金と内容証明

未払い賃金による対策としては、内容証明郵便を出すという方法があります。内容証明郵便には法的拘束力がないので、必ず違反した分のお金が支払われるわけではありません。

注意していただきたいのは、内容証明郵便の性質上、この場合は敵対関係になってしまいますので会社を辞めたあとや辞めるつもりで無き寝入りしたくないと思っているのなら良いのですが今後も信頼関係をよくしていきたいのなら、まずは話し合いを持つことをお勧めします。

賃金支払の5原則

労働基準法では、賃金の支払いについて以下のように定めています。

通貨払の原則
賃金は強制通用力のある貨幣で支払わなければならない。ただし、法令や労働協約に別段の定めがある場合には現物給与などの支払も可能。

直接払の原則
賃金は労働者に直接支払わなければならない。
使者に支払うことは可能。

全額払の原則
賃金はその全額を支払わなければならない。
法令に別段の定め、労使協定がある場合は、賃金からの一部控除が認められます。

毎月払、一定期日払の原則
賃金は毎月1回以上、一定期日に支払わなければならない。
例外として、精勤手当、勤続手当等があります。