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内容証明による解約、相談事例

解約するさいの注意点

解約するさいに、まず注意していただきたいのが、電話などの口頭により解約するのではなく、クーリングオフは書面によってしなければならないということです。また、業者との間であとあと「解約した、してない」のトラブルにもなりかねませんので、クーリングオフ期間内に解約したという証拠も残しておくことも必要です。

そうならないためにも、解約する場合は期間内に送ったという証拠とその文章の内容を証明できる「内容証明郵便」を利用するとよいです。

また、クーリングオフを後の注意点として、解約にいたっても相手業者に個人情報が知られてしまっているため、悪徳業者であれば、また似たような業者から連絡がきてしまいます。少しでも怪しいと思ったらきっぱり断りましょう。

その他、通常であればクーリングオフ通知後、相手業者が信販会社に通知するのですが、念のためクーリングオフしたけれどクレジット会社への返済だけが残ってしまうことのないように、信販会社にも書面による通知をした方がよいです。

事例

雑誌の広告を見ていたところ、「パソコンの入力作業の在宅ワーク募集。誰にでも簡単にできる作業です。」という広告がありました。興味があったので資料を送ってみたところ、登録料50万円を支払えば、自宅にマニュアルと発注依頼用紙が届くので、その依頼通りにこなせば、作業量に応じて報酬がもらえるというものでした。 これならできると思い契約しました。ていねいに作業しデータを送ったところ、「こんな作業の仕方では困る。だから報酬は支払わない。」といわれました。解約したいのですが、どうしたらよいのでしょうか。


この場合は、内職商法と呼ばれているもので、業務提供誘引販売取引として特定商取引法という法律で定められています。事業者からの契約書面を受け取ってから20日以内なら無条件でクーリングオフできます。この場合、契約書面に「クーリングオフはできません」や「契約を解除した場合は違約金を払ってもらう」など書かれていても無効です。