連鎖販売取引

連鎖販売取引(マルチ商法)とは?

1:物品の販売(またはサービスの提供等)の事業であって
2:再販売、受託販売もしくは販売のあっせん
  (またはサービスの提供もしくはそのあっせん)をする者を
3:特定利益ができると誘引し
4:特定負担することを条件とする取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
1~4のすべてに当てはまるものをいいます。

具体的には、
「この会に入会すると売値の3割引で商品を買えるので、他人を誘ってその人に売れば儲かります」、「他の人を勧誘して入会させると1万円の紹介料がもらえます。」などといって勧誘し、取引を行うための条件として1円以上の負担をさせる場合であれば連鎖販売取引に該当します。

おもに、「必ず利益がでるので儲かる」など、たくみな話術を使いながら話すので、本当に儲かるんじゃないかと勘違いし、ビジネスに不慣れな人が被害にあわれます。

ただし、上記で述べた事項に該当する場合でも、法人や店舗によって販売等を行う個人には適用されずクーリングオフ、中途解約できませんので注意してください。

取り扱いの多い商品

大半は「安全」、「環境に優しい」、「健康に良い」などを売りにしています。
洗剤、健康食品、健康器具、浄水器、鍋、食器 など
また、近年、インターネットを介した商品も多く、勧誘もSNSなどから知り合い、実際に会ってみると、ギャンブル関係のソフトを勧められたりといった例もあります。

クーリングオフ期間、効果

クーリングオフ期間

連鎖販売取引の際、消費者が契約した場合でも、事業者から法定の契約書面を受け取った日(商品の引き渡しの方が後である場合は、その日)から数えて20日以内であれば消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面によりクーリングオフをすることができます。

また、連鎖販売取引の場合、クーリングオフ期間である20日間が過ぎてしまった場合でも一定の解約料を支払えば理由のいかんを問わず解約できる中途解約制度があります。

クーリングオフ期間の注意点

期間の始まりは、事業者から法定の契約書面を受け取った日(商品の引き渡しの方が後である場合はその日)を1日目とします。
 
業者にクーリングオフする旨の書面を発信した時点で、クーリングオフ期間内であれば、業者に解約の意志を伝えたことになります。(解約書面を発信した時点が期間内であれば、事業者に書面が到達した日が20日間を過ぎていてもかまいません。)

効果

1:違約金、損害賠償請求・・・請求されない
2:商品の引き取りまたは権利の返還に要する費用・・・業者負担
3:支払った一部の代金または取引料・・・購入者に返還
4:すでに引き渡しを受けていた商品・・・事業者に返還

内容証明による解約、相談事例

解約するさいの注意点

クーリングオフは書面によってしなければなりません。また、あとあと「解約した、してない」のトラブルにもなりかねませんので、クーリングオフ期間内に解約したという証拠も残しておくことも必要です。そうならないためにも、解約する場合は期間内に送ったという証拠になる「内容証明郵便」を利用するとよいです。

事例

友人から「宝石の販売やってみない?」といわれ、説明を受けました。その説明によると、宝石を1つ買って会員になり、会員となる次からは宝石を買い受けて販売すればマージンがもらえ、会員を増やすと地位が上がりマージンの額も増えるというものでした。興味本位で契約したものの、販売する自信もなく解約したいのですが・・・


商品を購入するか、あるいは一定の取り引き料を支払って会員となり、そして会員を勧誘すればするほど地位が上がり、その会員の販売した商品の利益から利益の分配を受けられるという商法で俗にマルチ商法といわれるものです。
 
連鎖販売取引自体は法律で禁止されているわけではありませんが、会員が取引料が必要であることなどの重要な事実を隠して勧誘したり、商品の特性などを偽って勧誘する行為を禁止して、罰則をもうけています。また、その友人の勧誘が事実の不告知や不実の告知を含んだものであるならその勧誘は特定商取引法の規制対象となります。