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通信販売と内容証明

通信販売とは、法律上では販売業者やサービス提供事業者が郵便により売買契約やサービス提供契約の申込みを受けて行う商品、権利の販売またはサービスの提供をいいます。

具体的には、ネット販売、カタログ、チラシからの電話注文などがあります。
通信販売はじっくりカタログなどを見て購入でき、訪問販売などのように不意打ち性がないことからクーリングオフ(無条件解約)の適用がありませんが、「商品到達後10日以内であれば返品可能で代金を全額返金します。」といったような業者独自の返品制度取り入れている場合もあります。

その際は、その返品制度に従った方法で解約します。


商品が壊れていたとき

運送の途中で、梱包や運送業者の取り扱いが悪かったことなどが原因で商品が壊れることはたまにあることです。この場合は発送はされているので、契約は成立しています。問題は、商品が壊れたことについて、誰が責任を取ればいいのでしょうか?

商品が壊れたことの責任を販売業者に問えるかという点にあります。一般に通信販売においては、販売業者において商品は購入者のもとまで届けることが契約の内容になっています。(このことを持参債務といいます)持参債務の場合には、業者は壊れていないものを購入者に届けて初めて約束を守ったことになります。

したがって、商品が届く前に壊れていた場合は、販売業者は約束を守っていないことになり、購入者としては、壊れていない商品を改めて届けるよう請求することができます。(これに販売者が応じないときは、契約を解除することができます)

商品が粗悪品だったとき

購入者がカタログや広告などで商品を選んで買うというのが通信販売の一般的な購入方法です。なので購入を申し込まれたら、販売業者はそのカタログや広告と同様のものを届けなければなりません。

実際の商品がカタログなどと異なり粗悪品であるならば、販売業者は義務を果たしていないことになり、購入者は改めて商品を送り直すように請求することができます。ただし、届いた商品が、「少々安っぽい」や「色が若干薄い」などというような軽度な違いだけでは、義務を果たしていないとはいえません。

事例

インターネットでバッグを買ったんですが、家に届いてバッグを見たところ、色が若干薄く気に入らないので返品しようと思い、相手に連絡しました。すると、相手は応じてくれずまだ3日しか経っていなかったので、クーリングオフでもしようかと思います。実際、クーリングオフはできるのでしょうか?

対応例
通信販売の場合、返品特約(返品についての当事者間における特別な合意)があれば、返品特約に従った返品は可能ですが、それ以外はそのバッグに瑕疵(傷や欠陥)が無い限り、原則として返品できません。
 
また、通信販売にはクーリングオフ制度の規定はありません。通信販売には、訪問販売などの「急に販売員がやってきて勧誘される」というような不意打ち性がないからです。
ですので、通信販売で注文する場合、企業の自主規定でクーリングオフをもうけている場合がありますので、後々のトラブルを考えてクーリングオフや返品特約の有無を確認したした方がよいです。