契約書面不備・不交付と内容証明
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契約書面の不備、不交付

特定商取引法に規定されている取引であれば、相手業者は契約をするさいに、必ず法で定められた契約書面を渡さなければなりません。

その場合の書面に重要事項が記載されていなかったり、そもそも事業者から契約書面を受け取っていない場合は、クーリングオフの起算日(クーリングオフ期間の始まる1日目)は進行しません。

例えば、クーリングオフできるにもかかわらず契約書面に「クーリングオフができる旨」の記載がない場合は、その契約書面は法で定められた書面とは認められませんので、クーリングオフ期間は進行しないと解されています。

「進行しない」ということは、厳密に言えばクーリングオフ期間は過ぎていないのですが、クーリングオフ期間相当の期間が過ぎている場合は相手業者は「契約が成立している」と思っていますので、

事業者側に「契約書面に不備がある」や「契約書面を受け取っていない」ことを理由にクーリングオフ期間の起算日が進行していないことを主張しなければなりません。

業者の禁止行為

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