内容証明とクーリングオフ期間経過

事実と違うことを告げられた、威迫された

業者が、事実と違うことを告げたり威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリングオフをしなかった場合には、クーリングオフ期間が経過しても、新たにクーリングオフができる旨を記載した書面を交付した日から新たなクーリングオフ期間(8日または20日)が経過するまで、クーリングオフできます。

例えば、クーリングオフをしようとしたところ、「クーリングオフはできない」と事実と違うことを言われたり、「買ってくれないと困る」と声を荒げられて怖くなって契約したなどによりクーリングオフをしなかった場合をいいます。

勧誘の際の禁止行為についての取消権

平成16年11月11日以降の契約については、事業者が契約の締結について勧誘をする際、以下の行為をしたことにより、消費者が以下に記載した誤認をし、それによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、その意思表示を取り消すことができます。
取消権は、消費者がみずからが誤認していたことに気付いたときから6ヶ月、契約を締結したときから5年経過した場合、時効によって消滅します。また、契約に係る意思表示が取り消された場合、その効果として民法の一般原則により両当事者はそれぞれ不当利得の返還義務を負うことになります。

業者が既に代金を受領している場合には、それを申込者等に返還しなければならないとともに、商品の引き渡し等が既にされていれば、申込者等はその商品等を事業者に返還する義務を負わなければなりません。

・事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
・故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合

消費者契約法

不実告知・・事業者が重要事項について「事実と違う」ことをいった。
断定的判断・・事業者が将来の見通しが不確実なのに、「断定的」なことをいった。
不利益事実の不告知・・不利になることを、事業者が「故意に」いわなかった。
不退去・・帰ってほしいといったのに帰ってくれなかった。
退去妨害・・帰りたいといったのに、帰してくれなかった。

民法

詐欺や脅迫により売買契約を結んでも取り消すことができます。(民法96条)
親権者の同意を得ずに未成年者がした契約は、取り消せる場合があります。(民法4条)