意思表示の到達 内容証明
内容証明を送付しても必ず相手が受け取るとは限りません。
たまたま、留守にして居なかったとか、意図的に受け取らなかったなど色々な理由があるかと思います。
ただ、同じ受け取らない事実でも内容証明郵便による意思表示の到達の有無は違ってきます。
●受け取り拒否
内容証明郵便は相手側が拒否すると、「受け取り拒否」という形で、差出人へ戻ってきてしまいます。
この場合、相手が「受取拒否」をしたので、差出人の「意志」が伝わらなかったと思われがちですが、法の解釈では、相手が通知内容を見たときではなく、常識的に「通知内容を知りうる状態」になればよいとされています。
また、同居人が「受け取った」または「拒否した」場合でも相手側本人が「受け取った」または「拒否した」と同等の扱いになります。
したがって、受け取り拒否で戻ったきたとしても到達したと考えられます。
●相手の留守により配達されない
配達証明付内容証明郵便で送付しても留守の場合、受領印をもらうことができませんので、郵便局に7日間保管されます。その7日間以内に相手方が再配達を依頼したり、窓口まで取りに行けば問題ないのですが、取りに来ない場合もあります。
その場合は7日間保管された後、差出人本人に戻ってきます。この場合は、差出人の意志が到達しないことになります。
このようなことを回避するためには、なかなか難しいことですが、できるだけ相手が居るような曜日や時間を把握し、居る時間帯に届くように考慮する方法があります。
●転居先不明
内容証明郵便が転居先不明で戻ってくることがあります。この場合、意思表示は到達しません。
まとめ 受け取らないケース
受け取り拒否・・意思表示は到達したと解釈
留守・・7日経っても受け取らないと戻され、意思表示は到達しない
転居先不明・・意思表示は到達しない