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クレジットの支払いを支払いを一時的に停止させるための要件



クレジットの支払いを一時的に停止させるためには以下の項目、すべての要件に当てはまらなければなりません。

なお、H21年の改正割賦販売法により、商品・役務・権利が指定制だったものが、適用除外制に変わり、原則、すべての商品、役務に適用される。

抗弁事由が必要である
信販会社に対し、何の理由もないのに支払い停止を主張することはできません。支払い停止を主張するには商品を買った業者とのトラブルがおきている理由が必要です。このことを支払停止の抗弁事由といいます。

抗弁事由
・商品の引き渡しがない。
・商品の引き渡しが遅れたため目的が達成できなくなった。
・商品の見本やカタログと実際に受け取った商品が明らかに違う。
・商品に瑕疵(欠陥)がある。
・販売業者に債務不履行がある。
・売買契約が成立していない。無効である。取り消しできる。
・特定継続的役務、連鎖販売取引の中途解約をした。
割賦購入あっせんに係る購入である
販売業者が消費者に対し商品を販売し、その代金については、クレジット会社が立替払いし消費者が分割でクレジット会社に支払う購入の方法。
いわゆるクレジット契約のことです。また、ローン提携販売も含まれます。
割賦販売法の定める指定商品・指定権利・指定役務である
指定制から適用除外制に変わり、原則、すべての商品、役務に適用される。
2ヶ月を超える取引であること・支払総額が4万円以上であること(リボ払いは38,000円以上)
改正前は2ヶ月以上で分割回数が3回以上必要でした
事業者の契約や商行為ではないこと
営業用の契約、営業のための契約ではないこと。なお、個人の連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引は対象です。

支払いを一時的に停止させるための方法

書面での通知
支払いを拒絶するにあたっては、具体的にはその抗弁事由(支払い停止をする理由)がわかった時点でクレジット会社に連絡します。連絡方法は証拠を残しておくために内容証明郵便(配達証明付)で出すのが確実です。書く内容としましては商品名、販売業者名、抗弁事由を明らかにするように書きます。




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