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遺留分減殺請求




遺留分とは
遺言をすることで、誰にでも自由に財産を残すことができます。しかし、財産の全てを特定の人のものになってしまっては、その財産で生活していた家族は、生活できなくなってしまいます。

そのため、遺言でも侵害することができない、最低限の相続分として、配偶者・子、孫・父母、祖父母には遺留分が保障されています。


遺留分減殺請求通知は内容証明郵便で

遺留分を侵害している遺言書が直ちに無効となるわけではありません。

したがって、権利を主張するには、「遺留分減殺請求」の手続きを行い、遺留分の返還を請求しなければなりません。

なお、この請求には期限があり、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年が過ぎると時効になり、知らなくても、相続の開始か10年経過すると、時効になります。

以上のように、期限内に意思表示しなければなりませんので、配達証明付の内容証明で送付するのが確実な方法です。

まとめ 遺留分減殺請求

遺留分減殺請求には時効があり期限内に意思表示しなければなりませんので、配達証明付の内容証明で送付するのが確実な方法です。




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