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デート商法

デート商法(恋人商法)とは

主にアポイントメントセールを使った商法で、知り合った相手がいかにも好意があるようなふるまいをし、販売目的を隠してデートの約束をし、その好意を利用し商品を販売する商法です。

その様にして買った場合は、相手が抱いた好意を利用してクーリングオフ期間である8日間は恋人のように連絡があり、クーリングオフ期間が過ぎてしまうとパッタリ連絡がなくなりクーリングオフができなくなってしまうというケースが見受けられます。

その他、電話で会話がはずみ会ってみたら、ネックレスや宝石の勧誘を受けたり、出会い系サイトがきっかけで勧誘を受けたりと様々な勧誘手法が見受けられます。

事例

「アンケートに答えてください」と男性から電話がかかってきた。
その後、世間話をするうちに「会って話がしたい」と誘われた。
何度かあったある日、「デザインしたネックレスをぜひ付けていて欲しい」と言われ、すっかり恋人同士のつもりでいたので、彼のためならと思い契約をしたが、クーリングオフ期間が過ぎたあたりで、連絡が取れなくなってしまった。

被害対応策

デート商法は法律上では訪問販売に該当し、クーリングオフ制度の適用があります。また、クーリングオフ期間が過ぎてしまっても違反行為を主張し、解約できる場合があります。
クーリングオフが経過した場合

いずれにおきましても、書面により通知する場合には文章の内容と業者に送ったという証拠になる内容証明郵便で出した方がよいです。さらに、相手業者に解約通知書が到達したことを証明できる配達証明を付けてください。