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被害の多い悪徳商法の手口

業者が電話やハガキなどを利用し、「本来の販売の目的である商品以外のもの」を告げて店舗などに呼び出したり、「他の人に比べて著しく有利な条件で契約できる」と誘い店舗などに呼び出し契約する行為。

路上などの店舗や事務所などの営業所以外の場所において呼び止めて営業所や喫茶店などに同行させる行為。

客を一定の場所に集め、閉鎖的な状況を作り出して、群集心理を利用し冷静な判断力を客から奪い、その上で商品を買わせる行為。

「簡単に資格がとれますよ。」「この資格は、近々国家資格になる予定です。」「この資格をとったら、仕事を紹介します。」などといい、申込金や受講料を支払わせたり教材を売りつける商法。

知り合った相手がいかにも好意があるようなふるまいをし、販売目的を隠してデートの約束をし、その好意を利用し商品を販売する商法です。

セールスマンが屋根や床下を「無料で点検します。」や「下水道の検査に来ました。」など本来の目的を隠す商法。



被害対応策

上記の手口は全てクーリングオフ制度の適用があります。また、クーリングオフ期間が過ぎてしまっても違反行為を主張し、解約できる場合があります。

いずれにおきましても、書面により通知する場合には文章の内容と業者に送ったという証拠になる内容証明郵便で出した方がよいです。さらに、相手業者に解約通知書が到達したことを証明できる配達証明を付けてください。