電話勧誘販売

特定商取引法の電話勧誘販売とは?

電話勧誘販売とは
1:業者が、「電話をかけてくる」または(注1)「特定の方法により電話をかけさせる」ことにより勧誘。
2:消費者が(注2)通信手段により申し込むこと。
その電話の中で申し込むだけでなく、電話を一旦切ったあとに(注2)通信手段で消費者が申込みを行った場合も含まれます。
この1、2をあわせて電話勧誘販売といいます。

具体的に多い商品やサービスとして、行政書士や旅行関係の国家資格の勧誘、在宅ワークの教材の勧誘等が上げられます。

(注1)「特定の方法により電話をかけさせる」とは、ハガキなどで「至急下記へ連絡してください」などと勧誘目的を告げないで電話をかけることを要請したり、「あなたは特別に選ばれた」などと他人と比べ著しく有利な条件で契約できると告げて電話をかけさせる方法。

(注2)通信手段には郵便や信書便、電話機、FAXその他の通信機器または情報処理の用に供する機器を利用する方法、電報、預金または貯金の口座 に対する払い込みのいずれかであれば該当します。

電話勧誘販売の注意点

電話勧誘販売は基本的には相手のセールスマンと会わないで交渉するので、相手がどんな人なのか、またどんな商品なのかがわかりずらいので十分に注意する必要があります。

クーリングオフできる商品等、期間について

商品・権利・役務

電話勧誘販売により購入した商品や権利、サービスをクーリングオフしたい場合、大半の日用品はクーリングオフ対象ですが一部除外品があります。また、電話勧誘販売に該当しても一部クーリングオフが対象にならないこともあります。
除外品・適用除外

商品についての注意点

商品によっては、その一部でも使ってしまったり、封を切ってしまうことによって価置が無くなってしまう商品(健康食品、化粧品)などについては、自分の意志で消費した場合はその商品についてはクーリングオフができなくなります。

クーリングオフ期間

クーリングオフできる期間は、商品を買ったり、サービスを提供された業者から法定の契約書面を交付された日から8日間です。この期間内であれば、無条件で書面によりクーリングオフをすることができます。

注意点として、法定の契約書面の交付を受けた日を1日目(初日算入)とします。(商品を受け取った日からではありません)

クーリングオフをする場合、「契約を解除します(申込みを撤回します)」という書面を発信した時点でクーリングオフをしたことになります。(注意:業者側に到達したときではありません)
ですので、発信した時がクーリングオフ期間内であれば、業者に解約の意志を伝えたことになります。

クーリングオフの効果、クーリングオフできない場合

効果について

クーリングオフをした場合、原則として、すべて業者の負担となります。契約書に違約金の定めなどがあったとしても、消費者に不利なものは全て無効です。

違約金、損害賠償請求・・・請求されない
商品の引き取りや権利の返還に要する費用・・・業者負担
役務の対価その他の金銭または権利の行使により利用者が得た利益に相当する金銭・・・返還不要
支払った一部の代金または対価・・・利用者に返還

クーリングオフできない場合

原則としてクーリングオフが過ぎてしまった場合はクーリングオフできないのですがその他にもクーリングオフができない場合があります。尚、特約等によりクーリングオフできることもありますので、契約書を確認してください。

内容証明による解約、相談事例

解約するさいの注意点

クーリングオフは書面によってしなければなりません。また、あとあと「解約した、してない」のトラブルにもなりかねませんので、クーリングオフ期間内に解約したという証拠も残しておくことも必要です。

そうならないためにも、解約する場合は期間内に送ったという証拠になり、文章の内容を証明してくれる「内容証明郵便」を利用するとよいです。

事例

家にいたら突然、電話がかかってきました。その業者の話によると、「うちの教材を使って、1日30分勉強するだけで簡単に行政書士の資格が取れます。」とのことでした。あまりにも勧めるので、その電話で購入することを決めました。その後、冷静になって考えたんですが値段があまりにも高額なので、「解約したい」と業者に電話しました。業者は「契約書も教材もあなたの所に届いているので、解約できない。」といわれました。この場合は、解約できないのでしょうか?

この場合は特定商取引法の取引形態である電話勧誘販売に当たりますので、法定の契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフをすることができます。解約を申し入れるときは、「電話で申し込んだのだから電話で解約すればよい」と思っている方も多いようですが、クーリングオフをするさいは、必ず書面により通知しなければなりません。クーリングオフをした場合、もし既にお金を支払っているのなら返金してもらえますし、商品も業者負担で引き取ってもらうことができます。また契約書に違約金などの記載がされていても無効です。また、一度契約してしまいますと、数年後にまた勧誘がくるといった資格商法の2次被害に会う恐れがあります。