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内容証明による解約、相談事例

解約するさいの注意点

クーリングオフは書面によってしなければなりません。また、あとあと「解約した、してない」のトラブルにもなりかねませんので、クーリングオフ期間内に解約したという証拠も残しておくことも必要です。

そうならないためにも、解約する場合は期間内に送ったという証拠になり、文章の内容を証明してくれる「内容証明郵便」を利用するとよいです。

またクレジット契約もしている場合、一般的業者であればクーリングオフした場合、信販会社に通知するのですが、少しでも不安の残る場合は念のため信販会社にも連絡をし、書面による通知をした方がよいです。

事例

ある日、家にいたら突然、電話がかかってきました。その業者の話によると、「うちの教材を使って、1日30分勉強するだけで簡単に行政書士の資格が取れます。」とのことでした。あまりにも勧めるので、その電話で購入することを決めました。その後、冷静になって考えたんですが値段があまりにも高額なので、「解約したい」と業者に電話しました。業者は「契約書も教材もあなたの所に届いているので、解約できない。」といわれました。この場合は、解約できないのでしょうか?

上記の例の場合は特定商取引法の取引形態である電話勧誘販売に当たりますので、法定の契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフをすることができます。解約を申し入れるときは、「電話で申し込んだのだから電話で解約すればよい」と思っている方も多いようですが、クーリングオフをするさいは、必ず書面により通知しなければなりません。クーリングオフをした場合、もし既にお金を支払っているのなら返金してもらえますし、商品も業者負担で引き取ってもらうことができます。また契約書に違約金などの記載がされていても無効です。