内容証明とクーリングオフ期間経過

期間が経過した場合

訪問販売で買った商品などは、事業者から法定の契約書面を受け取った日から8日以内なら無条件解約であるクーリングオフをすることができますが、過ぎてしまっても相手業者の違反行為により解約できる場合があります。

「できる場合がある」というのはクーリングオフのように、こちらから一方的に解約できるわけではありません。例えば「帰ってくれと言ったのに帰らなかった」と主張しても「業者がそんなことはない」と言って認めないこともありますし、また業者との交渉も長引く事も多いので途中であきらめる方もいるからです。

書面不備や違反行為を主張する際にはクーリングオフ行使と同様に書面により通知すべきで書面でも証拠力として優れている内容証明郵便で出すべきです。内容証明の書き方一つで相手の対応が違ってくることもありますので慎重に書く必要があります。

尚、中途解約制度でも述べていますが、連鎖販売取引(マルチ商法)と一定要件を満たしたエステ、家庭教師等のサービスでは、一定の解約料を支払うことにより理由のいかんを問わず解約できる中途解約制度があります。

法律では「解約するさいの書面による通知」を要求していませんが、やはり証拠が残すという観点から内容証明郵便を利用した方がよいです。

契約書面の不備、不交付

特定商取引法に規定されている取引であれば、相手業者は契約をするさいに、必ず法で定められた契約書面を渡さなければなりません。

その場合の書面に重要事項が記載されていなかったり、そもそも事業者から契約書面を受け取っていない場合は、クーリングオフの起算日(クーリングオフ期間の始まる1日目)は進行しません。

勧誘時の業者の禁止行為

事実と違うことを告げられた、威迫された
消費者契約法に違反
親の承諾なしで未成年がした高額な契約、詐欺

法律では不適切な勧誘を受けて契約した場合など取消権を意思表示できるとされています。

中途解約制度

一定の要件を満たし、中途解約料(損害賠償額)を支払えば、クーリングオフ期間後も解約したい理由の有無を問わず、解約できます。法律上で規定されている取引として、連鎖販売取引、特定継続的役務があります。